同志社校友会三重県 支部会則
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は、同志社校友会三重県支部と称する。
- 第2条
- 本会は、会員相互の交誼を厚くし、同志社と会員との関係を密接にし、且つ同志社の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会の事務所は、支部長の指定する場所に置く。
- 第4条
- 本会は、その目的を達成するため必要なる事業を行う。
第2章 組 織
- 第5条
- 本会は、三重県在住又は在勤する同志社校友をもって構成する。
- 第6条
- 本会は地域別クラブをおく。
- 第7条
- 本会は次の役員をおく。
支部長 1名 副支部長 若干名 幹事長 1名 幹事 若干名 会計監事 1名 顧問 若干名
- 第8条
- 本会の役員は、地域別クラブの被推薦者より選出する。
2. 支部長・副支部長・幹事長・幹事・会計幹事は、役員の互選とする。
- 第9条
- 役員の任期は2年として、再任を妨げない。
- 第10条
- 役員の任期は2年として、再任を妨げない。
2. 副支部長は支部長を補佐するとともに、各地域別クラブを代表し、クラブの会務を統轄する。
3. 幹事長は支部長に従い、会務を処理する。
4. 幹事は役員会を構成し、会務の執行を決意する。
5. 会計監事は本会の会計を監査し、総会に会計監査報告をする。
第3章 会 議
- 第11条
- 定期総会は、毎年1回開催する。
2. 総会は支部長が招集し、その議長となる。
3. 総会では会則の制定並びに改廃、会務会計の報告並びに承認、役員の選出、その他必要事項を審議決定する。
4. 議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
- 第12条
- 役員会は随時これを開催する。
2. 会務執行に必要な事項を審議する。
3. 同志社校友会評議員を選任する。
第4章 会計及び会費
- 第13条
- 本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
- 第14条
- 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第5章 付 則
- 第15条
- 本会会則は平成12年7月2日よりこれを施行する。